滋賀県山岳連盟規約

第1章 総 則

(名称および所在地〉
第1条 本連盟は滋賀県山岳連盟(略称「滋賀岳連」)といい、本部は理事長の下に置き、理事会の決定を得て他に事務局を設置することができる。

(目 的)
第2条 本連盟は登山に対する研究および遭難対策又は関連事業を行い、体育の向上と精神の鍛錬を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本連盟は滋賀県内の登山団体を以って組織する。

(事業)
第4条 本連盟は第2条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業を行う。
1. 登山技術の指導研究
2. 登山道徳の啓蒙普及
3. 遭難の予防および対策
4. 山岳自然保護運動の推進
5. 各種登山大会の開催
6. その他目的を達成するために必要な事業

第2章 加 盟

(加盟)
第5条 本連盟に加盟するには、 理事会の承認を得なければならない。
2 加盟手続きは、加盟申込書に会員名簿、役員名簿および加盟金、分担金、会員登録費を添えて申し込む。

(脱退)
第6条 本連盟を脱退するには、 理由を付して脱退届を提出しなければならない。

(除名)
第7条 理事会は本連盟の主旨に反する行為のあった団体を除名することができる。

第3章 会員および役員

(会員)
第8条 会員は登山団体に所属し、毎年4月に所属団体を経て、会員登録費を添えて登録しなければならない。
2.会員は本連盟の各種大会、研究会、講習会および検定会に参加できる。

(役員の種類)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
会長  1名     副会長 若干名
理事長 1名     副理事長 若干名
常任理事 若干名   理事 若干名
評議員 若干名    会計監査 2名
2. 前項に規定する役員のほか、会長は総会の議を経て、名誉会長(1名)、顧問および参与(各若干名)を置くことができる。

(役員の任務)
第10条 会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその事務を代行する。
3. 理事長は理事会および常任理事会を運営 して会務を執行する。
4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその事務を代行する。
5. 常任理事は常時会務を執行する。
6. 理事は会務を執行する。
7. 評議員は総会において、その議決権を行使する。
8. 会計監査は本連盟の会計を監査する。
9. 名誉会長、顧問および参与は本連盟の重要事項の諮問に応ずる。

(役員の選出)
第11条 会長および副会長は総会で選出する。
2. 評議員は加盟団体の代表者とする。
3. 理事は総会で選出する。
4. 理事長、副理事長および常任理事は理事会で互選する。
5. 会計監査は総会で選出する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。 ただし、その重任を妨げない。
2. 任期の途中で役員の欠員が生じた場合は、 前条各項に従って補充することができる。
3. 補充によって生じた役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

第4章 機関

(会議)
第13条 本連盟の会議は総会・理事会および常任理事会とする。
2. 総会は会長が召集し、理事会および常任理事会は理事長が召集する。
3. 会議の成立は出席すべき総数の過半数とする。 ただ し、委任状による出席を認める。
4. 議事の採決は出席者の過半数によって決める。 可否同数の時は議長が決める。

(総会の開催)
第14条 総会は本連盟の意志決定機関であって、毎年1回開催して重要事項を審議する。 ただし、理事会で必要と認めたときは臨時総会を開催する。
2. 総会の開催通知は議案を明示して開催日の10日以前に発送しなければならない。 ただし、緊急止むを得ないときはこの期間を短縮することができる。

(総会の成立)
第15条 総会は評議員の過半数の出席によって成立する。 ただし、委任状による出席を認める。

(総会に付議すべき事項)
第16条 総会の議を経なければならない事項は次のとおりである。
1. 前年度の事業報告および決算報告・監査報告
2. 新年度の事業計画および予算
3. 規約の改廃
4. 役員の選出
5. その他重要な事項

(理事会)
第17条 理事会は本連盟の会務執行機関であって、会長・副会長・理事を以って構成し、必要に応じて開催する。

(常任理事会)
第18条 常任理事会は理事会から委任された事項および緊急処理しなければならない事項を執行するための機関であって、会長・副会長・常任理事を以って構成し、必要に応じて随時開催する。

(専門委員会)
第19条 本連盟は第2条の目的を遂行するための専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。

(事務局)
第20条 本連盟は事務を処理するため事務局を置く。

第5章 資産および会計

(資産および資産の管理)
第21条 本連盟の資産は次のとおりとする。
1. 本連盟設立当初から継承 した財産目録記載の財産
2. 連盟団体からの加盟金・分担金および会員登録費
3. 日本山岳協会・滋賀県体育協会からの補助金
4. 事業に伴う収入
5. 資産から生じる果実
6. 寄附金品
7. その他

第22条 本連盟の資産は会長が管理する。

(加盟金・分担金および会員登録費)
第23条 本連盟の加盟金および分担金は次のとおりとする。

(加盟金)
登山団体一律加盟時 5,0000円

(分担金)
登山団体一律年額 4, 000円

2.会員の登録費は年額次のとおりとする。 ・
会員一律 1,0500円

(運用財産および事業経費)
第24条 本連盟の事業遂行に要する事業経費は第21条の資産をもって運用する。
第25条 事業経費は総会で承認された事業予算にもとづき会計処理され、事業決算をもって総会および理事会の承認がなければならない。

(会員の活動経費)
第26条 本連盟の事業遂行に要する会員の活動経費は、別に定める「旅費規定」によるものとする。

(会計年度)
第27条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 規約の改廃
(規約の改廃)
第28条 本規約は総会に付議して、出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければ改廃することができない。

附則
1966年4月1日 制定・施行
1973年4月1日 改定・施行
1978年4月1日 改定・施行
1996年4月1日 改定・施行